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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「信号機のない狭路を横断する歩行者×直進車・右左折車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のない狭路を横断する歩行者×直進車・右左折車の過失割合
状況
歩行者 | 車 | 歩行者の過失割合 |
---|---|---|
信号機のない狭路の横断 | 直進 | 10% |
信号機のない狭路の横断 | 右左折 | 10% |
解説
道幅が広くなればなるほど、幹線道路などでは自動車はどうしてもスピードが速くなりますし、歩行者の横断に対する意識というのは少なくなってしまいます。
一方で道幅が狭くなればなるほど、車の方が速度を落とすべきであり、歩行者の過失割合は軽減される傾向にあります。
- 道幅が広い → 歩行者の過失割合が高い
- 道幅が狭い → 歩行者の過失割合が小さい
ことになるのです。道幅が広かろうが狭かろうが、基本的には信号機のない、横断歩道のない道路は横断するべきではないのですが、道幅が狭い事故の方が車側の過失が問われることになります。
信号機のない狭路を横断する歩行者×直進車・右左折車の加算要素と減算要素
加算要素(最大+10%)
- 夜間
- 直前直後横断
- 佇立(しばらくの間立ち止まってしまうこと)
- 後退
減算要素(最大-20%)
- 住宅・商店街
- 児童・高齢者
- 幼児・身体障害者など
- 集団横断
- 車の著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用、ハンドル・ブレーキの不適切操作、時速15km以上30km未満の速度違反)
- 車の重過失(居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
- 歩車道の区別なし
まとめ
信号機のない狭路では、自動車側の過失が大きいとされるため、日頃から車は狭路では確認を怠らないようにすべきということになります。
元々、狭路の方が制限速度は遅くなっているはずですので、慎重な運転が求められるのです。車側が制限速度以内でも速い速度で事故を引き起こした場合には著しい過失が認められるケースもあります。