目次
交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「横断歩道や交差点のない道路を横断する歩行者×直進車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
横断歩道や交差点のない道路を横断する歩行者×直進車の過失割合
状況
歩行者 | 車 | 歩行者の過失割合 |
---|---|---|
横断歩道や交差点のない道路の横断 | 直進 | 20% |
解説
横断歩道や交差点のない道路で、かつ歩道と車道が明確に区別されている場合の事故のことです。
一番事故発生が多いケースと言っていいでしょう。
多くの人は、横断歩道や交差点が近くにあれば、そこから横断するのですが、近くに横断歩道や交差点がないときほど、道路を横断してしまいがちだからです。
道交法では、
「道路(車道)を横断する際は、基本的に、他の車両の進行妨害とならないように横断しなければならない。」
とされています。
横断自体がダメなのではなく「横断歩道等がない場合には、道路を進行している車両が優先となる」ということなのです。
そのため、明確に車道と歩道が区別されている条件下での事故では、歩行者の過失割合が比較的大きくなるのです。
車道と歩道の区別というのは
- ガードレール
- フェンス
- 横断禁止の標識
- 明確な歩道があること
などが挙げられます。
車道と歩道の区別がない場合には、歩行者の過失割合の減算要素となるのです。
横断歩道や交差点のない道路を横断する歩行者×直進車の加算要素と減算要素
加算要素(最大+10%)
- 夜間
- 直前直後横断
- 佇立(しばらくの間立ち止まってしまうこと)
- 後退
減算要素(最大-20%)
- 住宅・商店街
- 児童・高齢者
- 幼児・身体障害者など
- 集団横断
- 車の著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用、ハンドル・ブレーキの不適切操作、時速15km以上30km未満の速度違反)
- 車の重過失(居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
- 歩車道の区別なし
まとめ
車道と歩道の区別がある道路では自動車の方が優先であることを覚えておく必要があります。その分、事故が起きた場合には歩行者の過失割合が大きくなってしまうのです。
横断歩道や交差点のない道路では慎重な横断が求められます。