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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「信号機のない交差点の直進車×一方通行違反直進車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のない交差点の直進車×一方通行違反直進車の過失割合
状況
状況 | 車A | 車B | 車Aの過失割合 | 車Bの過失割合 |
---|---|---|---|---|
直進車同士の事故 | 一方通行無違反 | 一方通行違反 | 20% | 80% |
解説
直進車同士の信号機のない交差点では、優先されるのは「左方車(左から来る車)」です。
基本的には左方車「40%:60%」の過失割合になります。
しかし、どちらかが一方通行の道を逆走(一方通行違反)していた場合は、左方車優先というのは関係ありません。
そもそも、一方通行を逆走してはいけないからです。
当然、一方通行を違反して逆走していた車の方の過失割合が重くなります。
しかし、「100%:0%」にならないのは、仮に一方通行を逆走してきた違反車が来たとしても、交差点では無違反車にも、徐行義務、確認義務など最低限のルールがあるからです。事故を引き起こした要因も全くのゼロではないという判断なのです。
車道通行が許された歩行者×車の加算要素と減算要素
Aに対する加算要素(最大+20%)
- 見通しのきく交差点
- 夜間
- Aが大型車
- Aの著しい過失
- Aの重過失
Aに対する減算要素(最大-20%)
- Bが大型車
- Bの著しい過失
- Bの重過失
まとめ
信号機のない交差点では「左方車(左から来る車)」が優先でしたが、一方通行違反の場合は左方者優先は関係なくなってしまいます。違反車の方が過失が重くなるのは当然ですが、違反した車が減速をしていない場合など、さらに過失がある場合には、過失割合も80%以上に大きくなります。