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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「信号機のない横断歩道付近を横断する歩行者×直進車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のない横断歩道付近を横断する歩行者×直進車の過失割合
状況
歩行者 | 歩行者の過失割合 |
---|---|
信号機のない横断歩道付近 | 25% |
解説
信号機が設置されていない横断歩道の付近の歩行者横断で起きた事故に関しては、歩行者の過失割合が比較的大きくなります。
横断歩道の付近というのは
- 幅10m程度の道路の場合 → 横断歩道から20~30mの場所
- 幅140m程度の道路の場合 → 横断歩道から50m以内の場所
を示します。
当然、近くに横断歩道があるのであれば、横断歩道を歩行するのが歩行者の義務であり、横断歩道を横断しなかったという点で歩行者の過失とみなされてしまうのです。
信号機のある横断歩道で、車が赤で直進し、歩行者が赤で横断したときと同じ過失割合となっています。信号機がない場合には、信号が赤で横断した状況と同じ過失割合が設定されてしまうので、信号機がない横断歩道では、より横断歩道上を歩行すべきなのです。
信号機のない横断歩道付近を横断する歩行者×直進車の加算要素と減算要素
加算要素(最大+10%)
- 夜間
- 幹線道路
- 直前直後横断
- 佇立(しばらくの間立ち止まってしまうこと)
- 後退
- 横断禁止の規制あり
減算要素(最大-20%)
- 住宅・商店街
- 児童・高齢者
- 幼児・身体障害者など
- 集団横断
- 車の著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用、ハンドル・ブレーキの不適切操作、時速15km以上30km未満の速度違反)
- 車の重過失(居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
- 歩車道の区別なし
まとめ
信号機のない横断歩道でも、横断歩道が近くにあるのであれば、横着をせずに横断歩道を横断する必要があります。
横断歩道を歩行しない場合には、事故の原因として歩行者の過失が認められてしまうのです。