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交通事故の損害賠償請求は誰に請求できるの?
基本的には「運転をしている人」=加害者
です。
しかし、厳密に言えば、加害者に損害賠償を請求する法律というのは
- 民法:不法行為責任
- 民法:使用者責任
- 自賠法:運行供用者責任
と3種類あり、運転をしている人だけではないのです。
被害者に対して賠償責任を負う人とは
1.交通事故の加害車両の運転者(不法行為責任)
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第719条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
事故を起こした運転者が損害賠償の賠償責任を負うことになります。運転者が複数人いるということはありませんが、複数人の不法行為による場合は連帯して賠償責任を負うことになります。
2.事故を起こした運転者の使用者(使用者責任)
民法第715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
民法第715条2項
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
会社の車で事故を起こした場合などは、その雇い主、社長などが賠償責任を負うということになります。
3.運行供用者(運行供用者責任)
自賠法第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
運行供用者とは
加害自動車について運行支配を有し、運行利益を得ている者のこと
この説明ではよくわかりませんが・・・例えば
- 会社所有車を社員が勝手に持ち出して事故を起こした場合の会社
- 友人へ貸して、友人が事故を起こした場合の所有者
- 自動車の保管や管理に過失があり、泥棒に盗まれて泥棒が事故を起こした場合の所有者
などが挙げられます。
運行供用者に関しては、判例によってかなり判断が異なります。
交通事故の賠償責任を負う特殊なケース
死亡した加害者に相続人がいるケース
相続では、プラスの財産はもちろんですが、借金などのマイナスの財産も一緒に相続することになります。損害賠償責任も、マイナスの財産として考えられるため、加害者が死亡してしまった場合には相続人が損害賠償責任を相続しなければならないのです。
加害車両の運転者が未成年者のケース
- 責任能力があると認められた場合 → 本人が賠償責任を負う
- 責任能力がないと認められた場合 → 親や後見人が賠償責任を負う
現実では、責任能力があると認められたとしても、未成年者本人だけでなく、道義的な意味合いで親も賠償責任を負うケースが多くなっています。
まとめ
交通事故の損害賠償責任を負うのは
- 加害車両の運転者
- 事故を起こした運転者の使用者
- 運行供用者
の3種類があります。
多くの場合は、加害車両の運転者が賠償責任を負うのですが、例外もあることを覚えておくと良いでしょう。