目次
1.警察に連絡する
まずは警察に連絡します。警察が現場に駆けつけると、すぐに交通整理と事故状況の授査が始まります
被害者が連絡ができない状態の場合、加害者が警察に連絡することになります。加害者には被害者に対する救護義務があり、救護義務を怠ってしまえば、後々示談交渉などの場で不利になるのです。
2.保険会社に連絡する
加害者は警察への連絡の後に自動車保険を加入している保険会社に連絡することになります。被害者も自動車保険の保険会社に連絡しておく必要があります。
3.ケガの治療・入院
事故に遭った被害者は、当然ながら病院に行き、診断、治療を受ける必要があります。ケガの状態によっては、即手術、即入院というケースも考えられるのです。
4.事故状況の捜査
事故状況の捜査を警察が行います。事故を起こした現場の状態の確認、被害者、加害者からの事情聴取などを警察が行います。
このときの注意点としては、今後の損害賠償(慰謝料)の請求時に加害者の過失、被害者の過失など「どちらに事故の原因があったのか?」が影響してくる可能性があります。
事故状況の捜査が終わってから、後から覆すのは非常に難しくなってしまうので、加害者の過失があるのであれば、断固として主張する必要があるのです。
5.保険会社との交渉
ケガの治療中に保険会社と交渉することになります。治療中の保険会社との交渉というのは、ケガの治療に必要になった「治療費」「交通費」「休業補償」・・・の支払いに関する交渉です。
6.損害レベルの確定
治療が終わると、医師の判断を受けて、被害者の損害レベルを確定します。これを後遺障害の等級認定と呼びます。
7.示談交渉
後遺障害の等級認知で損害レベルが確定したら、損害賠償金(慰謝料)の示談交渉に移ります。
8.法的手続き(調停・訴訟)
示談交渉が上手くまとまらなかった場合に、法的手続き(調停・訴訟)に入ることになります。
9.損害賠償金(慰謝料)の確定と支払い
示談交渉や法的手続きによって、損害賠償金(慰謝料)が決まり、交通事故の解決となります。