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後遺症(後遺障害)のある事故の場合も、精神的な損害に対する賠償である慰謝料も請求することが可能です。今回は後遺症(後遺障害)の慰謝料の損害賠償算定について解説します。

慰謝料の計算式

慰謝料3つの算定基準によって目安が決められています。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士会基準

の3つです。

この後遺障害に対する慰謝料は、入院・通院時の慰謝料とは別で支払われるものです。

後遺障害慰謝料の支払い限度額

後遺障害等級自賠責基準自賠責基準
(被害者に被扶養者あり)
任意保険基準
(目安)
弁護士会基準
要介護第1級1,600万円1,800万円--
要介護第2級1,163万円1,333万円--
第1級1,100万円1,300万円1,850万円2,800万円
第2級958万円1,128万円1,450万円2,370万円
第3級829万円973万円1,150万円1,990万円
第4級712万円712万円850万円1,670万円
第5級599万円599万円750万円1,400万円
第6級498万円498万円650万円1,180万円
第7級409万円409万円550万円1,000万円
第8級324万円324万円450万円830万円
第9級245万円245万円350万円690万円
第10級187万円187万円250万円550万円
第11級135万円135万円200万円420万円
第12級93万円93万円150万円290万円
第13級57万円57万円65万円180万円
第14級32万円32万円45万円110万円

後遺障害慰謝料算定の注意点

任意保険基準は損害保険会社によって異なる

平成9年までは人保険の統一基準がありましたが、現在は廃止されています。概ね相場感はあるものの、損害保険会社ごとに後遺障害の慰謝料の基準を決めているのです。

等級が一つ違うだけで慰謝料額は大幅に変わってくる

表を見るとわかる通りで、後遺障害等級がひとつ違うだけでも100万円以上の差がでてきてしまいます。逸失利益と同じく、最初の後遺障害認定が重要になるのです。後遺障害の認定に不服の場合は異議申し立てをすることが重要です。また、医師に具体的な症状を漏れなく伝えておくことも重要になるのです。

弁護士会基準が圧倒的に高い

これは後遺障害の慰謝料だけのことではありませんが、3つの基準を並べて比較してみると、圧倒的に弁護士会基準の慰謝料額が高いことが分かります。任意保険基準の2倍程度になっているのがわかるかと思います。

弁護士会基準がそのまま認められるわけではありませんが、交通事故の損賠賠償請求を弁護士に依頼することで2倍の損害賠償が勝ち取れる可能性が出てくるのです。

弁護士に依頼しない手はないのです。

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