目次
後遺症(後遺障害)のある事故の場合も、精神的な損害に対する賠償である慰謝料も請求することが可能です。今回は後遺症(後遺障害)の慰謝料の損害賠償算定について解説します。
慰謝料の計算式
慰謝料3つの算定基準によって目安が決められています。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士会基準
の3つです。
この後遺障害に対する慰謝料は、入院・通院時の慰謝料とは別で支払われるものです。
後遺障害慰謝料の支払い限度額
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 自賠責基準 (被害者に被扶養者あり) | 任意保険基準 (目安) | 弁護士会基準 |
---|---|---|---|---|
要介護第1級 | 1,600万円 | 1,800万円 | - | - |
要介護第2級 | 1,163万円 | 1,333万円 | - | - |
第1級 | 1,100万円 | 1,300万円 | 1,850万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,128万円 | 1,450万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 973万円 | 1,150万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 712万円 | 850万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 498万円 | 650万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 409万円 | 550万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 324万円 | 450万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 187万円 | 250万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 135万円 | 200万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 93万円 | 150万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 57万円 | 65万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料算定の注意点
任意保険基準は損害保険会社によって異なる
平成9年までは人保険の統一基準がありましたが、現在は廃止されています。概ね相場感はあるものの、損害保険会社ごとに後遺障害の慰謝料の基準を決めているのです。
等級が一つ違うだけで慰謝料額は大幅に変わってくる
表を見るとわかる通りで、後遺障害等級がひとつ違うだけでも100万円以上の差がでてきてしまいます。逸失利益と同じく、最初の後遺障害認定が重要になるのです。後遺障害の認定に不服の場合は異議申し立てをすることが重要です。また、医師に具体的な症状を漏れなく伝えておくことも重要になるのです。
弁護士会基準が圧倒的に高い
これは後遺障害の慰謝料だけのことではありませんが、3つの基準を並べて比較してみると、圧倒的に弁護士会基準の慰謝料額が高いことが分かります。任意保険基準の2倍程度になっているのがわかるかと思います。
弁護士会基準がそのまま認められるわけではありませんが、交通事故の損賠賠償請求を弁護士に依頼することで2倍の損害賠償が勝ち取れる可能性が出てくるのです。
弁護士に依頼しない手はないのです。