man128_128交通事故の損害賠償請求や示談交渉で、加害者側は任意保険にさえ入っていれば交渉の専門家である保険会社の示談担当者が交渉します。被害者側は何もしなければ素人の自分が専門家と対峙しなければなりません。当然、これでは不利な条件で示談が成立しかねないのです。そこで登場するのが、交通事故の損害賠償請求や示談交渉に強い弁護士や行政書士なのですが、弁護士と司法書士、行政書士は何がどう違うのでしょうか?今回は、交通事故の示談交渉の依頼で弁護士と司法書士、行政書士の違いについて解説します。

弁護士と司法書士、行政書士の基本的な違いの説明

弁護士とは

法的な手続きにおいて、当事者の代理人、弁護人として法廷で主張や弁護を行う職業のこと。同また、法律に関連する事務を行う職業のこと。

交通事故の損害賠償請求・示談交渉においての弁護士業務とは

  • 示談交渉をしてくれる
  • 弁護士基準に基づいて裁判になった場合の有利な損害賠償請求額を元に交渉してくれる
  • 裁判を行うことも可能
  • 示談交渉、損害賠償請求に必要な書類の作成

司法書士とは

主な業務として登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成提出を行う職業のこと。簡易裁判所にて取り扱うことができる140万円までの民事訴訟、訴え提起前の和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行、裁判外の和解、仲裁についても代理できる

交通事故の損害賠償請求・示談交渉においての司法書士業務とは

  • 140万円以下の損害賠償請求であれば示談交渉も可能
  • 簡易裁判所での裁判を行うことが可能(地方裁判所はできない)
  • 示談交渉、損害賠償請求に必要な書類の作成

行政書士とは

官公署に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続きの代理または代行、作成に伴う相談を行う職業のこと。

交通事故の損害賠償請求・示談交渉においての行政書士業務とは

  • 示談交渉、損害賠償請求に必要な書類の作成
    ※裁判所への提出書類の作成はできない。

弁護士と司法書士、行政書士のメリットデメリット比較

分類弁護士司法書士行政書士
書類作成△※裁判所向けの書類は作成不可
示談交渉△※140万円以下-
調停△※140万円以下-
訴訟△※140万円以下・簡易裁判所のみ-
メリット・示談交渉の代行が可能
・慰謝料・損害賠償額の増額が期待できる
・裁判もできる
・保険会社の弁護士費用特約が利用できる
・損害賠償請求が140万円以下であれば示談交渉が可能
・弁護士と比較すると費用は安い
・裁判の書類の作成もできる
・弁護士と比較すると費用は安い
・事故直後や症状固定前から相談に乗ってくれるケースもある
デメリット・弁護士費用が他の専門家と比較すると高い
・事故直後や症状固定前の相談はできないケースも多い
・損害賠償請求が140万円を超える場合には示談交渉や訴訟ができない。
・自賠責保険請求には携わることができない
・示談交渉ができない
・調停ができない
・訴訟ができない
・裁判になるときの書類は作成できない

交通事故の損害賠償請求や示談交渉は、弁護士がおすすめ!

専門家ごとのメリットデメリットを記載しましたが、交通事故の損害賠償請求や示談交渉では基本的に弁護士に依頼することをおすすめします。

なぜなら・・・

弁護士費用高いといっても、弁護士基準での示談交渉によって損害賠償額が高額になるケースが多く、報酬も「増額に対する成果報酬」になっているため、本気で損害賠償額を引き上げてくれるのです。増額分で余裕で弁護士費用はペイできるのです。

また、任意保険の弁護士特約に加入していれば、さらに弁護士費用も安くなるため、勝ち取れる損害賠償額が高額になるというメリットしかありません。

裁判も辞さない態度で交渉してくれるので、加害者側の示談交渉担当者も強気には出れないのです。ここで司法書士が登場しても、交渉での圧力は減ってしまうのです。行政書士の場合は示談交渉自体ができませんし、訴訟になれば結局弁護士事務所に依頼しなければなりません。

弁護士の中でも、損害賠償請求・示談交渉に強い弁護士事務所を利用するべきです。交渉ノウハウや裁判実績が豊富だと、示談交渉も有利に進むからです。

まとめ

交通事故の損害賠償請求や示談交渉は弁護士に任せるべきです。

  • 司法書士 → 140万円以下の少額な訴訟しか扱えない。実績が少なく相手に舐められる
  • 行政書士 → 書類作成しかできない。

交通事故に強い弁護士事務所はこちら