目次
調停の流れ
1.「示談不成立」:被害者と加害者の話し合いが不成立
2.「調停申立書の提出」:被害者 or 加害者が調停申立書を裁判所に提出
調停は、加害者・被害者のどちらでも申し立てることになります。
申し立て先は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所となります。人身事故の被害者の場合は、自分の住所を管轄する簡易裁判所でも申し立てが可能です。当事者双方の合意があれば、全国の簡易裁判所はどこでも申し立てが可能です。
調停の申し立ては簡易裁判所に置いてある「調停申立書」に必要事項を記入の上、手数料分の収入印紙と郵便切手を添えて裁判所に提出します。事故や損害の証明書類は調停期日までに裁判所に提出する必要があります。
調停申し立ての必要書類
- 調停申立書
- 資格証明書類
- 証明書類
交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、領収書、休業損害証明書、給与明細・・・
調停申し立ての費用
手数料 + 印紙代 + 郵便切手
損害賠償額 | 手数料 |
---|---|
~10万円 | 500円(10万円以上は10万円ごとに+500円) |
~100万円 | 5000円(100万円以上は20万円ごとに+500円) |
~500万円 | 15000円(500万円以上は50万円ごとに+1000円) |
~1000万円 | 25000円 |
印紙代や郵便切手の料金は調停申立書に記載されています。
3.「呼び出し状」:調停期日の決定と裁判上から呼び出し状の通知
調停の申し立てがあると、裁判所は調停の期日を決定し、申立人と相手方に呼び出し状を送ります。
4.「調停の実施」:裁判官と調停委員2名以上の立会いのもと話し合い
通知された日に裁判所に行くと調停委員とともに調停室に行きます。2名の調停委員が当事者双方の主張をヒアリングします。当事者は示談が成立しなかった理由、納得できない点やその理由を伝える必要があります。
5.「調停案の提示」:調停委員が公正な目で調停案を提示する
調停委員が双方のヒアリングを受けて、第三者としての公正な立場で妥協ラインの「調停案」を提案します。
合意した場合
6.「調停成立」
7.「調停証書の作成」
合意できない場合
6.「調停不成立」
お互いの主張に歩み寄る余地がない場合、歩み寄る姿勢が当事者双方にない場合、など合意による解決の可能性がないと判断されれば、調停不能として調停が打ち切りになります。選択肢としては「訴訟」になります。
7.「訴訟」
調停不成立後、2週間以内に訴訟を行えれば、調停申立時点での起訴扱いになります。
まとめ
調停は比較的手続きも簡単でわかりやすいものとなっています。しかし、示談交渉と同じであくまでも合意による解決プロセスですので、双方の歩み寄りがないと解決しません。その場合は、訴訟を選択しなければならない可能性もあることを理解しておきましょう。