memo128_128後遺障害慰謝料の支払限度額は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士会基準」の3つの基準によって大きく異なります。

後遺障害慰謝料の支払限度額

後遺障害等級自賠責基準自賠責基準
(被害者に被扶養者あり)
任意保険基準
(目安)
弁護士会基準
要介護第1級1,600万円1,800万円--
要介護第2級1,163万円1,333万円--
第1級1,100万円1,300万円1,850万円2,800万円
第2級958万円1,128万円1,450万円2,370万円
第3級829万円973万円1,150万円1,990万円
第4級712万円712万円850万円1,670万円
第5級599万円599万円750万円1,400万円
第6級498万円498万円650万円1,180万円
第7級409万円409万円550万円1,000万円
第8級324万円324万円450万円830万円
第9級245万円245万円350万円690万円
第10級187万円187万円250万円550万円
第11級135万円135万円200万円420万円
第12級93万円93万円150万円290万円
第13級57万円57万円65万円180万円
第14級32万円32万円45万円110万円