memo128_128示談交渉が成立すれば示談書という契約書を作成します。では示談書はどのように作成すれば良いのでしょうか?今回は示談書の作り方と作成時の注意点について解説します。

示談書は決まった書式はない

驚かれる方も多いんのですが、「示談書はこの書式で作ってください。」という決まった書式というのはありません。

必要な要素が入っていれば、どのような書式であっても問題はないのです。

示談書というのは契約書ですので、仕事で契約をしたことがある方はわかるかと思いますが、重要なのは内容と捺印の上、両者で保管するということであって、書式ではないからです。

示談書の書式は自由なのです。

「自由って言われると・・・逆にわからない。」という方がほとんどだと思いますが、「交通事故 示談書 テンプレート」と検索すれば色々なテンプレートが出てきます。

基本的には一番記載内容が多いテンプレートを利用すべきです。

下記はソニー損保が紹介している示談書です。

示談書

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示談書テンプレートダウンロード

示談書に記載しておくべき項目

表題

「示談書」と書きます。

当事者の住所・氏名

被害者と加害者の住所と氏名を記載し、捺印します。「甲」「乙」で被害者と加害者が分かれるので逆にならないように注意が必要です。

事故の内容

事故の内容、事故現場、事故の発生日時を記載します。

車両の車種や番号

加害者・被害者車両の車両登録番号を記載します。

損害内容、損害額

損害内容と損害額を記載します。人身事故の場合は、負傷箇所、病名、後遺障害等級、精神的損害等被害者側の損害を簡潔に記載します。

示談内容

示談の負担額や支払い方法、支払い条件、滞納したときの違約条項、後遺障害の追加請求などの別途協議に関する条項などを記載します。

示談書の作成日

示談書を作成した年月日を記載します。

示談書は当事者同士で1部ずつ保管

示談書は契約書ですので、2部用意して、両方に両者が捺印し、1部ずつ被害者と加害者双方で保管するものです。

示談書の作成も不安な方は弁護士に依頼するべき

基本的には自動車保険会社が加害者側の代理人として行う示談交渉では、示談書は保険会社が用意してくれます。これはその通りに進めれば何の問題もありません。

やっかりなのは、加害者側が任意保険に加入しておらず、加害者と直接示談交渉をして、示談書を作成しなければならないケースです。この場合は示談書作成後、証拠能力の高い公正証書にする必要が出てきます。

示談書の不備、公正証書の不備があると、損をしてしまうのは被害者側ですので、示談書の作成、公正証書の原案の作成タイミングでは、抜け漏れを防いで被害者に有利な示談書を作成するためにも、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

示談交渉に強い弁護士事務所