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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「車道を歩行する歩行者×車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
歩道のない車道の道路端を歩行する歩行者×直進車の過失割合
状況
歩行者 | 車 | 歩行者の過失割合 |
---|---|---|
車道側端を右側通行で歩行する歩行者 | 直進車 | 0% |
車道側端を左側通行で歩行する歩行者 | 直進車 | 5% |
解説
歩道と車道が区別されていない道路の場合は、歩行者は原則右側通行をすることが決まりになっています。
歩道や1m以上の路側帯が設けられていない道路の場合は、歩行者は車道を通行するしかありません。その場合のルールとして右側通行が原則になっているのです。
そのため、歩道のない車道の道路端を歩行する歩行者×直進車の事故では、歩行者が右側通行をしていれば歩行者の過失割合は0%でありませんが、左側通行をしていた場合には事故の因果関係にもよりますが、5%程度の過失割合が発生するのです。
しかし、それほど歩行者の過失割合が大きいものではありません。歩車道の区別のない道路では車の方が歩行者に気をつけて運転をする必要性があるのです。
歩道のない車道の道路端を歩行する歩行者×車の加算要素と減算要素
加算要素(最大+10%)
- ふらふら歩き(許可された車両の場合)
減算要素(最大-5%)
- 児童・高齢者
- 幼児・身体障害者など
- 集団横断
- 車の著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用、ハンドル・ブレーキの不適切操作、時速15km以上30km未満の速度違反)
- 車の重過失(居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
まとめ
歩車道の区別がない道路では、歩行者は車道を歩かざるを得ません。ただし、この場合には右側通行が原則となっています。左側通行をしてしまった場合は歩行者の過失割合が発生してしまうため、注意が必要です。