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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「信号機のない交差点の直進車×一時停止義務違反の直進車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のない交差点の直進車×一時停止義務違反の直進車の過失割合
状況
状況 | 車A | 一時停止義務違反車B | 車Aの過失割合 | 車Bの過失割合 |
---|---|---|---|---|
直進車同士の事故 | 同速 | 同速 | 20% | 80% |
直進車同士の事故 | 同速 | 減速 | 30% | 70% |
直進車同士の事故 | 減速 | 同速 | 10% | 90% |
直進車同士の事故 | 徐行 | 同速 | 0% | 100% |
直進車同士の事故 | – | 一時停止後進入 | 40% | 60% |
解説
直進車同士の信号機のない交差点での事故で一時停止義務違反車とそうでない車との事故の場合には一時停止義務違反車の方が当然ながら過失割合は大きくなります。
道路交通法では
道路(車道)では、交差点の手前に一時停止の道路標識がある場合には、停止線の直前で一時停止をしなければならない。
とされています。「止まれ」の標識があれば止まらなければならないのです。
交差点手前に一時停止の道路標識がある場合、標識のない交差道路の方が優先となるため、交差点への進入に際しては、交差道路の進行を妨害してはならないと決められています。
それにもかかわらず事故を起こしたのであれば、過失割合が大きくなるのも当然のあです。
ちなみに「止まれ」というペイントが道路上にある場合はどうかというと、これは一時停止の規制効力はありません。道路標識ではないためです。ただし、「止まれ」というペイントがある場合は、別の理由で一時停止義務がある場合が多いので一時停止しておいた方が無難です。
一時停止義務違反車Bの一時停止後進入時の過失割合が低くなっている理由は、一時停止をしたけれども、このスピードで事故にならないと確認してから、再度進入し事故を起こしているため、相手の車Aも違反車Bの状況を確認できていることになります。そのため、車Aの過失も発生し、相対的に違反車Bの過失割合が低くなっているのです。
信号機のない交差点の直進車×一時停止義務違反の直進車の加算要素と減算要素
Aに対する加算要素(最大+25%)
- Aが大型車
- Aの著しい過失
- Aの重過失
Aに対する減算要素(最大-15%)
- Bが大型車
- Bの著しい過失
- Bの重過失
まとめ
信号機のない交差点では一時停止の道路標識があれば一時停止をしなければならず、一時停止の道路標識がない方が優先になります。