calculation128_128交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「交通事故の過失割合/横断歩道直近横断の歩行者×横断歩道進入前の車」での過失割合と加算要素と減算要素です。

横断歩道直近横断の歩行者×横断歩道進入前の車の過失割合

状況

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歩行者右左折車歩行者の過失割合
青で横断開始赤で進入10%
黄で横断開始赤で進入20%
赤で横断開始青で進入70%
赤で横断開始黄で進入50%
赤で横断開始赤で進入30%

解説

信号機が設置されている横断歩道の付近で起きた事故に関しては、歩行者の過失割合が通常よりも大きくなります。

「信号機が設置されている横断歩道があるのであれば、歩行者は横断歩道上を横断しなければならない。」と考えられるので、わざわざ信号機が設置されている横断歩道でない道路を横断することは歩行者の過失が大きいと考えられるからです。

また、車が横断歩道の侵入前か?侵入後か?によって過失割合が変わってきます。

侵入前 > 侵入後

の方が歩行者の過失割合が高くなっています。

理由は推察ですが、車の方は信号機が設置されているので、信号機の指示によって横断歩道に侵入しようとします。

歩行者が横断歩道ではなくその近辺で横断しようとした場合、車が横断歩道を侵入する前に歩行者に横断されてしまった方が事故が防ぎにくいと考えられているのです。

結果として、歩行者の過失割合は車の侵入前の方が重くなってしまうのです。

横断歩道直近横断の歩行者×横断歩道進入前の車の加算要素と減算要素

加算要素(最大+10%)※車が青で進入した場合は考慮されない

  • 夜間
  • 幹線道路
  • 直前直後横断
  • 佇立(しばらくの間立ち止まってしまうこと)
  • 後退

減算要素(最大-30%)

  • 住宅・商店街
  • 児童・高齢者
  • 幼児・身体障害者など
  • 集団横断
  • 車の著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用、ハンドル・ブレーキの不適切操作、時速15km以上30km未満の速度違反)
  • 車の重過失(居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
  • 歩車道の区別なし

まとめ

信号機が設置されている場所で横断歩道が設置されているのにも関わらずに、横断歩道でないところを歩行者が横断した場合には、歩行者の過失割合は大きくなります。

事故が発生しやすい状況を自ら作ったということです。さらに車が横断歩道に侵入する前の方が、車としては事故を防ぎにくくなってしまうので歩行者の過失割合も重くなるのです。