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交通事故の損害賠償請求というのは、誰が行うものなのでしょうか?今回は「交通事故の損害賠償請求は誰ができるの?」について解説します。
交通事故の損害賠償請求は誰ができるの?
基本的には被害を受けた人 = 被害者本人
です。
当たり前かもしれませんが、基本的には交通事故で被害に遭った被害者本人が損賠賠償請求権を持つ「損害賠償請求権者」となります。
被害者本人以外が損賠賠償請求をすることもある
被害者が未成年者の場合
被害者が未成年者の場合には、親(親権者)が法定代理人として損害賠償請求をすることになります。未成年者の場合は法的な手続きを進める能力がないことが多いためです。
被害者が成年でも、判断能力が不十分な場合
被害者が成年者であっても、認知症や知的障害、精神障害などで正常な判断能力を有しないケースもあります。この場合には後見人が損害賠償請求をすることになります。
死亡事故の場合
死亡事故ということは、被害者本人は亡くなってしまっていることになります。つまり、被害者本人が損害賠償請求をするというのは現実的に不可能なのです。
死亡事故の場合は、被害者の相続人が本人の代わりに損害賠償請求をすることになります。
相続人は、被害者本人の死亡に対する損害賠償請求とともに、遺族に対する慰謝料も損害賠償請求することができます。
死亡事故の損害賠償請求
死亡事故の場合、損害賠償請求は被害者本人に代わって被害者の相続人が行うことになります。
民法711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
損害賠償請求権は民法の相続の順位と相続分に従って相続されます。
損害賠償請求権と民法の相続の順位と相続分
第1順位
配偶者:2分の1
子供:2分の1(子供が複数いる場合は人数で均等分配)
※子供がいないで孫がいる場合は孫が代わりに相続をする
第2順位(子や孫がいない場合)
配偶者:3分の2
父母:3分の1
※父母がいないで祖父母がいる場合は祖父母が代わりに相続をする
第3順位(子や孫、父母や祖父母がいない場合)
配偶者:4分の3
兄弟・姉妹:4分の1
内縁関係も、判例では損害賠償請求権が認められる
婚姻届けを役所に提出していないが、実際は夫婦同然の生活をしていた場合には、法律的には相続分は認められません。
しかし、過去の判例では内縁関係であっても、夫婦同然の生活をしていたと認められる場合には、損害賠償請求権が認められています。ただし、これは内縁の妻が夫の扶養なしでは生活できないことが前提となります。
まとめ
交通事故の損害賠償請求をする権利は
当然、「交通事故の被害者本人」にあります。
ただし、例外もあります。
未成年者、または成年者でも判断能力が不十分な場合は
親などの法定代理人が損害賠償請求権を持ちます。
死亡事故の場合は
被害者の相続人が損害賠償請求権を持ちます。
当たり前のことのようで「誰が損害賠償請求ができるのか?」を理解していない方は意外と多いのです。損害賠償請求権というのは数百万円、数千万円の損害賠償・慰謝料を受け取る可能性もある重要な権利なので、確認しておく必要があります。