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交通事故の人身事故と物損事故の違い

交通事故の損害賠償請求において、人身事故と物損事故には大きな違いがあります。今回は交通事故の人身事故と物損事故の違いについて解説します。

交通事故の人身事故と物損事故の違いとは

多くの方がなんとなく理解しているとおりで

を言います。

車や建物に損害が発生していて、かつ人間の身体や生命に損害が発生した場合も、人身事故と定義されるのです。

人身事故の損賠賠償請求

人身事故では自賠責保険が適用されます。

賠償額が自賠責保険の賠償額を超えた場合に、加害者の加入する任意保険や加害者本人が賠償を行うことになります。

加害者が無過失であることを証明しない限りは被害者に対して賠償の責任を負うのです。

人身事故の損賠賠償請求の根拠となる法律

賠償責任を負う者

判例では、車を貸して同乗していただけの方でも判例では、運転をコントロールすることができたとして運行供用者として責任を問われるものもあります。

加害者が無過失になるケース

  1. 自己または運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
  2. 自動車に構造上の血管、または機能の障害がなかったこと
  3. 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと

の3つの立証を行うことができなければ無過失にはなりません。

物損事故の損害賠償請求

物損事故では自賠責保険は適用されません。

加害者本人もしくは、加害者の加入する任意保険で賠償を行うことになります。

加害者の過失や因果関係などの損害が生じたことの立証責任は被害者が負うことになります。

物損事故の損賠賠償請求の根拠となる法律

賠償責任を負う者

請求できる物損事故の損害とは

下記の損害が認められます。加害者と被害者の過失割合に応じて負担が決まります。

1.積極損害

修理が可能な場合の損害

修理費
評価損(格落ち損)

修理が不可能な場合の損害

時価相当額の買い替え費用

その他の損害

代車使用量
積み荷の片付け費用
買い替えにかかる諸費用
など

2.消極損害

休業損害
(店舗に損害があり休業が余儀なくされた場合など)

3.慰謝料

原則認められない
(判例によっては認められたケースもあります。)

交通事故の人身事故と物損事故の大きな違い

自賠責保険が適用されるか否か?

自賠責保険は人身事故にしか適用されません。物損事故は適用されないことに注意が必要です。

立証責任が違う

人身事故の場合は被害者が立証する必要はなく、加害者が無過失を立証しない限りは賠償責任を自動的に被害者が負うことになります。

一方で物損事故の場合は、被害者の方が損害が生じたことの立証をしなければ加害者に賠償責任は発生しないのです。

人身事故の方が法律的にも守られていると言っていいでしょう。

運行供用者は責任が違う

同乗していた人「運行供用者」が責任を問われるのは人身事故のみです。物損事故は責任を問われません。

物損事故に慰謝料はない

判例では認められたケースもありますが、原則物損事故では慰謝料は取れません。

まとめ

全体的に人身事故は被害者に有利に法律が決まっていることが大きな特徴と言えます。

物損事故の場合は、被害者が立証責任を負うのです。

判例でも人身事故の方が被害者よりの判決が出ることが多いようです。