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後遺症(後遺障害)の慰謝料の損害賠償算定

後遺症(後遺障害)のある事故の場合も、精神的な損害に対する賠償である慰謝料も請求することが可能です。今回は後遺症(後遺障害)の慰謝料の損害賠償算定について解説します。

慰謝料の計算式

慰謝料3つの算定基準によって目安が決められています。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士会基準

の3つです。

この後遺障害に対する慰謝料は、入院・通院時の慰謝料とは別で支払われるものです。

後遺障害慰謝料の支払い限度額

後遺障害等級 自賠責基準 自賠責基準
(被害者に被扶養者あり)
任意保険基準
(目安)
弁護士会基準
要介護第1級 1,600万円 1,800万円 - -
要介護第2級 1,163万円 1,333万円 - -
第1級 1,100万円 1,300万円 1,850万円 2,800万円
第2級 958万円 1,128万円 1,450万円 2,370万円
第3級 829万円 973万円 1,150万円 1,990万円
第4級 712万円 712万円 850万円 1,670万円
第5級 599万円 599万円 750万円 1,400万円
第6級 498万円 498万円 650万円 1,180万円
第7級 409万円 409万円 550万円 1,000万円
第8級 324万円 324万円 450万円 830万円
第9級 245万円 245万円 350万円 690万円
第10級 187万円 187万円 250万円 550万円
第11級 135万円 135万円 200万円 420万円
第12級 93万円 93万円 150万円 290万円
第13級 57万円 57万円 65万円 180万円
第14級 32万円 32万円 45万円 110万円

後遺障害慰謝料算定の注意点

任意保険基準は損害保険会社によって異なる

平成9年までは人保険の統一基準がありましたが、現在は廃止されています。概ね相場感はあるものの、損害保険会社ごとに後遺障害の慰謝料の基準を決めているのです。

等級が一つ違うだけで慰謝料額は大幅に変わってくる

表を見るとわかる通りで、後遺障害等級がひとつ違うだけでも100万円以上の差がでてきてしまいます。逸失利益と同じく、最初の後遺障害認定が重要になるのです。後遺障害の認定に不服の場合は異議申し立てをすることが重要です。また、医師に具体的な症状を漏れなく伝えておくことも重要になるのです。

弁護士会基準が圧倒的に高い

これは後遺障害の慰謝料だけのことではありませんが、3つの基準を並べて比較してみると、圧倒的に弁護士会基準の慰謝料額が高いことが分かります。任意保険基準の2倍程度になっているのがわかるかと思います。

弁護士会基準がそのまま認められるわけではありませんが、交通事故の損賠賠償請求を弁護士に依頼することで2倍の損害賠償が勝ち取れる可能性が出てくるのです。

弁護士に依頼しない手はないのです。

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