交通事故では死亡事故に対しても積極損害が認められます。ここでは、死亡事故の積極損害の損害賠償算定について解説します。
死亡事故に積極損害なんてあるの?
積極損害というのは、事故により被害者が出費を余儀なくされた損害のことを意味します。傷害事故であれば、通院費や治療費が積極損害となるのです。
死亡事故の場合は出費を余儀なくされた損害として「葬儀関係費」が積極損害として認められます。
当然、死亡事故が起こらなければ、葬儀をする必要性もなかったはずですので「出費を余儀なくされた損害」と考えられるのです。
人はいつかは亡くなるので、それが前倒しになるだけの費用を交通事故の加害者が支払うのはおかしいという反対意見もあるようです。
被害者自身はなくなってしまっているので、損害賠償の請求権は被害者の遺族が相続することになります。被害者の遺族が被害者の代わりに損害賠償請求をして、その支払いを相続として受け取る権利があるのです。
また、治療をして、その後治療の甲斐なく、亡くなってしまった場合、それまでの治療で発生した積極損害も、死亡事故の積極損害として認められます。
死亡事故の積極損害
葬儀関係費
通夜、告別式、裁断、埋葬、生花・・・などの葬儀に関連した費用が積極損害として認められます。
- 葬儀屋へ支払った費用
- 火葬費用
- 死体運搬費
- 死体検案書料
- 死亡後の処置料
- 自動車賃
- お布施
- 初七日、三十五日、四十九日の読経料、回向料などの法要費
具体的な立証をする必要はありません。以前は、領収書などが必要でしたが、法外に高い葬儀費用などもあるため、現在は定額化がすすめられています。
葬儀関係費で認められる金額
- 自賠責保険基準 : 60万円まで。60万円を超える場合には100万円の範囲内で必要かつ妥当性が認められる場合
- 任意保険基準 : 各損害保険会社が作成した基準に準じる
- 弁護士会基準 : 130万円~170万円まで。下回る場合は実際に支出した金額
※弁護士会基準では仏壇購入費、墓碑建立費は一部認められるケースもあります。
※香典返し、弔問客接待費などは認められません。
香典返しは、参列者からいただいた費用のお返しなので、損害とは認められないのです。また、最近では、墓石代や墓地の購入費を損害賠償として認めた判例も出てきています。もともとは、墓石や墓地はその日と個人のものではなく、一家、子孫全員の霊を祭るものと考えられていたため、事故との因果関係はないとされていたのですが、最近の判例では、「支出を余儀なくされた費用であるのはまちがえない」と判断されたのです。ただし、全額ではなく、一部費用となっています。いくら認めるかは年齢や境遇、家族構成などを考慮してとなっています。過去の判例では、100万円程度は認めた判例もあります。
どちらにしろ、弁護士による裁判までいかなければ認められる可能性は低いようです。
死亡までの傷害による積極損害
死亡までの傷害による積極損害が認められます。
- 治療費
- 看護料
- 交通費
- 入院雑費
- ・・
※弁護士費用も一部は認められるケースがあります。
まとめ
死亡事故の場合は
- 死亡するまでの障害に対する積極損害
- 葬儀関係費
が積極損害として認められます。
「死亡するまでの障害に対する積極損害」は実費ということになりますが、葬儀関係費は損害賠償算定基準によって一定の基準が決まっているのです。
死亡事故の場合も他の事故と同じく、積極損害の算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準と3つの基準があり
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準
という関係になっています。死亡事故の場合も損害賠償請求をする場合には、弁護士に依頼することが損害賠償額を大きくするためには重要なポイントとなっています。