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交通事故が発生して、警察への通報・事故現場での緊急対応が完了したら、次に行うべきことは「加入している保険会社への連絡」です。
被害者でも、加害者でも、自分が加入している自動車保険の保険会社に連絡する
加害者の場合は、当然自動車保険の保険会社に連絡する必要があります。被害者に対する損害賠償額(慰謝料)は自動車保険の保険金から支払われるものですから、報告しなければならないのです。
自動車保険の任意保険の約款(契約内容)には
事故発生時から60日以上の報告がない場合に保険金を支払わらない
と明記されているものがほとんどです。つまり、報告の義務を怠ってしまったら、自腹で損害賠償額(慰謝料)を支払わなければならなくなってしまうのです。
では、被害者が自分が加入している自動車保険の保険会社に連絡する必要はなぜあるのでしょうか?
被害者が自分が加入している自動車保険の保険会社に連絡する理由
弁護士費用特約が使えるケース
弁護士費用特約というのは、自動車保険に付与できる特約で、これがあると弁護士に示談交渉を依頼して相手方に損害賠償請求をする際の弁護士費用を保険金で支払うことができるのです。たいていの場合は、300万円までというような上限がありますが、弁護士費用特約は使えるのであれば使わないと損をしてしまいます。
自動車保険加入時の加入条件を忘れている方も多いので、まずは連絡しておくと後で使えないということが起こらないのです。
気付かなかった過失があるケース
自分が被害者で、100%相手に過失があると思っていても、実際に調べてみたらコチラ側にも過失があったというケースもあります。万が一、こちら側に損害賠償額(慰謝料)が発生するケースもゼロではないのです。念のために保険会社への連絡が必要なのです。
相手の保険が使えないケース
加害者が100%悪くても、相手方が自動車保険に入っておらず、このままでは現実的に損害賠償額(慰謝料)が受け取れないというケースもあります。この場合は、自分が加入している自動車保険を使う必要性がでてきてしまうので、このケースに備える意味でも保険会社への連絡が必要なのです。
自動車保険の人身傷害保険及び搭乗者傷害保険は、いずれも自分の車の搭乗者のケガを補償する保険なので、相手の過失100%だとしても、自分の過失0%だとしても、保険金が支払われるものなのです。
自動車保険の保険会社に連絡する事項
契約内容
- 契約者の氏名
- 被保険者の氏名
- 保険証券番号
事故内容
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故状況
損害内容
- 自身の損害の状況
- 相手方の損害の状況
- 損害賠償を請求されたときはその内容
相手方の情報
- 相手方の氏名
- 相手方の住所
- 相手方の連絡先
その他
- 目撃者の氏名
- 目撃者の連絡先
まとめ
交通事故が発生して
- 警察への通報
- 事故現場の状況の記録
- 連絡先の確認
などが終わったら、速やかに自分が加入している自動車保険の保険会社に連絡しましょう。
自身の自動車保険が使える?どうか?は置いておいて、とりあえず連絡しておけば、後々損はしないのです。忘れずに連絡しましょう。