note2128_128交通事故の現場で、被害者が加害者から損害賠償(慰謝料)の支払いをその場で合意するように提案されるケースがあります。しかし、これには注意が必要です。

損害賠償(慰謝料)の取り決めは事故発生時にしてはならない。

事故発生時に、加害者側から示談をその場で求められるケースもあります。

「○○円支払うから、示談でお願いしたい。」

と言われてしまって、その場で誓約書(念書)を書いてしまう方もいるのです。

しかし、事故直後はお互い冷静な判断ができなくなっている可能性が高く、その金額が妥当かどうか?の判断はほとんどできないと言っていいでしょう。

その場で示談を成立させてしまったら・・

「後で計算したら、被害額が思ったよりも大きかった。」

となっても、一度成立した示談は取り消すことが非常に難しいのです。

また、これは加害者にも当てはまる話です。

「示談を提案したが、実際には相手の過失が大きく、被害額が示談の額よりも少なかった。」

ということも起こりうるのです。

具体的な賠償額を確定させてから、自動車保険の保険会社の保険金を活用して、損害賠償(慰謝料)を支払うというのが通常の流れです。

その場で損害賠償(慰謝料)の取り決めはしてはいけない

ということを心にとめておきましょう。

加害者が被害者に念書を要求されるケースもある

逆に被害者が加害者に「事故の責任は一切自分にあり、損害は全額賠償します。」というような念書を要求されるケースもあります。

この場合、示談交渉でも証拠として不利になるケースが多く、悪質なケースでは法外な損害賠償(慰謝料)を請求されるケースもあるのです。

保険会社が保険金の支払いを全額認めなかった場合に、自己負担で支払わなければならない可能性も出てきてしまうのです。

まとめ

被害者にしても
加害者にしても

事故発生時に損害賠償(慰謝料)や示談の取り決めはしてはいけないのです。

損賠賠償額を確定させた上で、自動車保険の保険会社や弁護士を交えて、示談交渉をする必要があるのです。