死亡事故のある事故の場合も、慰謝料を請求することが可能です。今回は死亡事故の慰謝料の損害賠償算定について解説します。
慰謝料は定額化されている
慰謝料は、原則論で言えば「被害を受けた本人が被る精神的な苦痛に対する損害賠償」のことを言います。
以前は、慰謝料は苦痛を感じた本人のみが受け取れる損害であり、相続の対象ではないため、死亡事故では本人が死亡しているので、慰謝料が認められないと考えれていました。
しかし、最高裁判所が「死者が慰謝料を放棄したと考えうる特別の事情がない限り、当然相続されるべきものである」と判断したため、死亡事故の慰謝料も遺族が損害賠償請求できるようになったのです。
損害賠償の精神的苦痛というのは、個々の事例によって、本人の感じ方によって違うものであり、個別に対応していると公平性を欠くことから、損害賠償請求の金額は、一定の基準を持って定額化されているのです。
また、死亡事故の被害者の遺族も、精神的損害を被っていると考えらえるので、損賠賠償請求が可能になります。
慰謝料の計算式
慰謝料3つの算定基準によって目安が決められています。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士会基準
の3つです。
自賠責保険基準
- 死亡者本人の慰謝料:350万円
- 遺族の慰謝料:550万円~950万円
※請求権者が1名:550万円、2名:650万円、3名:750万円、被害者に被扶養者が要る場合は+200万円
任意保険基準
- 一家の支柱の場合:1450万円
- 高齢者かつ一家の支柱でない場合:1000万円
- 18歳未満:1200万円
- 上記以外(妻・独身男女):1300万円
任意保険基準では、各損害保険会社ごとに算定基準が決まっています。保険会社ごとに異なるのですが、一般的に自賠責保険基準よりも高額な慰謝料が設定されます。また、自賠責保険と違って、遺族と本人の慰謝料は区別されていません。
弁護士会基準
- 一家の支柱の場合:2800万円
- 母親・配偶者の場合:2400万円
- その他の場合:2000~2200万円
一番高い慰謝料額が設定されています。
死亡事故の慰謝料の場合も
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準
という関係にあります。
弁護士会基準が圧倒的に高い
これは死亡事故の慰謝料だけのことではありませんが、3つの基準を並べて比較してみると、圧倒的に弁護士会基準の慰謝料額が高いことが分かります。任意保険基準の2倍程度になっているのがわかるかと思います。
弁護士会基準がそのまま認められるわけではありませんが、交通事故の損賠賠償請求を弁護士に依頼することで2倍の損害賠償が勝ち取れる可能性が出てくるのです。
弁護士に依頼しない手はないのです。