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交通事故で損害賠償できる損害の中に「消極損害」というものがあります。消極損害と消極損害に該当する費用について解説します。
消極損害とは
交通事故によって被害者が失ってしまった本来得られるはずだった利益のこと
です。
人身事故(傷害・後遺障害・死亡事故)の消極損害
休業損害
治療のために休業した期間の得られなかった収入に対する損害
給与所得者
事故前3か月の収入 ÷ 90日 × 休業日数
※各種手当や賞与分も含んで計算します。
※昇給遅延による減収額も加味するケースがあります。
個人事業主・事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得 ÷ 365日 × 休業日数
※年度ごとに収入のばらつきがある場合は、過去数年間の平均値を取得します。
家事従事者
「賃金構造基本統計調査」の女子平均賃金1日分の収入 × 休業日数
※兼業主婦の場合は、収入と「賃金構造基本統計調査」の女子平均賃金の高い方を採用します。
無職者
休業損害は発生しません。
休業損害の損害賠償額算定基準による違い
前述したのは自賠責保険基準での休業損害ですが、損害賠償額の算定基準によって損害賠償額というのは異なります。
自賠責保険基準
給与所得者
事故前3か月分の収入 / 90日 × 認定休業日数
パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3か月間の終了日数 / 90日 × 認定休業日数
事業所得者
農業・漁業従業者、およびその家族従事者の場合
(過去1年間の収入額 - 必要経費) × 寄与率 / 365日 × 認定休業日数
それ以外の場合
(過去1年間の収入額 - 必要経費) / 365日 × 認定休業日数
家事従事者
1日当たり5700円を限度
任意保険基準
仕事をしている人
現実の収入減少額とする
※1日当たりの収入が5700円を下回る場合は5700円が支払われます。また、対象日数は実休業日数都市、傷害の態様、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で認定されます。
家事従事者
1日当たり5700円がしはわれる。
※家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様、地域差を考慮して、これを超える金額が認定されるケースもあります。
仕事をしていない人
休業損害は認められない
弁護士会基準
仕事をしている人
給与所得者
事故前の収入を基礎として、ケガにより休業した日数分の収入が損害として認められる
事故前3か月分の収入 / 90日 × 休業日数
事業所得者
現実に収入が減っている場合に認められる。自営業者、自由業者の休業中の固定費支出(従業員給料、家賃)も損害として認められる
前年度の実収入 / 365日 × 休業日数
家事従事者
賃金センサス(厚生労働省が発表する賃金額の指標)を基に家事労働に従事できなかった期間が認められる。パートや内職を行っている兼業主婦の場合は、現実の収入額と賃金センサスのいずれか高い方が基準として採用される。
仕事をしていない人
失業者
労働能力及び労働意欲がある場合は、前職の収入や賃金センサスによる算出額が認められるケースが多い。
学生
卒業後就職が内定していた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方が採用される。
後遺障害による逸失利益
交通事故による労働能力の低下によって収入が減少してしまった分の損害
被害者の事故前の年収 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数 or 新ホフマン係数
後遺障害別等級表・労働能力喪失率はこちら
ライプニッツ係数はこちら
新ホフマン係数はこちら
死亡による逸失利益
死亡した被害者が将来得られたであろう収入に対する損害
被害者の事故前の年収 × (1 - 生活費控除率) × ライプニッツ係数 or 新ホフマン係数
後遺障害別等級表・労働能力喪失率はこちら
ライプニッツ係数はこちら
新ホフマン係数はこちら
生活費控除率とは
死亡した被害者が将来の収入を失ってしまうと同時に、将来かかっていただろう生活費も発生しないことになります。収入だけを計算してしまうと過大な損害賠償が大きくなってしまうため、将来発生する予定だった生活費も控除する形で計算します。このときの控除率を生活費控除率と言います。
交通事故損害額算定基準では以下の様に定められています。
死亡の場合の本人の生活費の控除率は、下記の区別により収入額の30%ないし50%とする。
死亡者 | 控除率 |
---|---|
一家の支柱 | 30~40% |
女性(女児・主婦を含む) | 30~40% |
男性単身者(男児を含む) | 50% |
物損事故の消極損害
休車損害
タクシーや運送会社のトラックなど営業車両が事故によって買い替えや修理の期間使えなくなってしまった場合に、その期間の見込まれる収入分の損害
※利益の現象がない場合や代替車両を使用して損害が回避できる場合は認められません。
営業損害
店舗などが交通事故により破損した場合の営業できないことで生じた損害
年間利益 ÷ 365日 × 休業日数
※破損した物件の種類、修理期間、営業規模、営業内容なども加味されます。
まとめ
消極損害は交通事故によって、本来得られていたはずの利益が失われたことに対する損害のことを言います。
計算に当たっては、被害者の過去の年収などが必要になるため、確定申告書や源泉徴収票などの収入証明や休業期間を証明する医師の診断書などが必要になります。