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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「横断歩道上・信号機なしの事故(歩行者×直進車・右左折車)」での過失割合と加算要素と減算要素です。
横断歩道上・信号機なしの事故(歩行者×直進車・右左折車)の過失割合
状況
歩行者 | 直進車・右左折車 | 歩行者の過失割合 |
---|---|---|
横断歩道横断 | すべての状況 | 0% |
解説
信号機がない横断歩道上での事故は、どのような状況下にあっても、原則歩行者の過失割合は0%となっています。「すべて車が悪い」という形で信号機がない場所では、歩行者の安全が最優先に保護されているのです。
例外として歩行者の過失が問われるケースも一部あります。例えば、住宅している車の間を横断したとか、駐停車している車の後ろから横断したなど、車の運転者からの確認が全くできない状態で事故が発生するケースです。
横断歩道上の事故(歩行者×直進車)の加算要素と減算要素
加算要素(最大+10%)
- 夜間
- 幹線道路
- 直前直後横断
- 佇立(しばらくの間立ち止まってしまうこと)
- 後退
減算要素(最大-20%)
- 住宅・商店街
- 児童・高齢者
- 幼児・身体障害者など
- 集団横断
- 車の著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用、ハンドル・ブレーキの不適切操作、時速15km以上30km未満の速度違反)
- 車の重過失(居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
- 歩車道の区別なし
まとめ
信号機がない横断歩道上の事故の場合は、ほとんど運転者側の責任になってしまいます。
信号機がない場所こそ、運転者側が注意をしながら、事故を起こさないように運転する責任があるのです。