目次
自動車事故の中でも「むち打ち症」という症状が出るケースは少なくありません。しかしながら、この「むち打ち症」は等級判定が難しく、損害賠償請求のときにも判断に困る症状なのです。
むち打ち症とは
自動車事故の中でも、追突や衝突、急停車などによって引き起こされる症状のjことで、「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などの症状の総称となっています。首から背骨にかけての一種の神経症状と言われています。
むち打ち症はせいしきな症状の名称ではありません。また、手のしびれ、肩こり、頭痛、めまい、吐き気などの症状も伴います。
むち打ち症が等級判定が難しい理由
レントゲンで撮影しても客観的な症状がわかりにくいこと
が最大の問題なとなっています。被害者の自己申告でしか症状がわからないというところに問題があるのです。医学的にも、むち打ち症は定義の難しいものとなってしまっています。
このことを悪用する方もいるため、むち打ち症は特別な損害賠償の算定方法がとられるのです。
むち打ち症の積極損害
積極損害については他の症状と同じです。
- 入院費
- 治療費
- 雑費
- 温泉治療費(医師の診断書が必要)
・・・
などが損賠賠償可能な損害として認められます。
むち打ち症の休業補償
むち打ち症の休業補償は一般的な傷害とは異なります。
- 入院 → 全休扱い
- 通院の当初6か月 → 全休扱い
- 通院のその後6か月 → 半休扱い
というようなケースが多いようです。これはあくまで目安です。
むち打ち症の逸失利益の計算
むち打ち症というのは、後遺障害等級表にはその言葉自体は出てきません。
一般的には1週間程度で治るものと考えられており、12級13号、14級9号の「各神経障害または神経症状」が該当するとしています。
むち打ち症の後遺障害等級表
等級 | 喪失年数 | 喪失率 |
---|---|---|
12級13号 | 10年程度 | 14% |
14級9月 | 5~10年程度 | 5% |
ただし、裁判の判例ではこれ以外の後遺障害等級を認めた判例もあります。
裁判でのむち打ち症の争点として
- 衝突自体の衝撃
- 事故が身体に与えた影響の程度
- 衝突時の態様
- 被害者の姿勢
- 発症の経過と変遷
- 当初の医師の診断と治療経過
などがあります。
過去の判例では
むち打ち症の治療が長期化する理由には「患者の性格」「医師の言動」「加害者に対する不満」などの心理的な要因もあるとしています。また、多少の自覚症状があっても、日常生活に復帰させたうえ適切な治療を行えば、ほとんどが1ヶ月以内、長くとも2、3か月以内に通常の生活に戻るのが一般的としているのです。
損害保険会社は、自覚症状の原因を「心的要因」と判断し、3か月~6か月で治療のうちきりを通告するケースもあるのです。
むち打ち症の慰謝料
慰謝料は他の傷害と同じです。ただし、入通院慰謝料は通常15カ月で打ち切られます。