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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「信号機のある交差点の直進車×対向の右折車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のある交差点の直進車×対向の右折車の過失割合
状況
状況 | 車A | 車B | 車Aの過失割合 | 車Bの過失割合 |
---|---|---|---|---|
直進車同士の事故 | 広路 | 狭路 | 20% | 80% |
直進車同士の事故 | 広路 | 狭路・減速 | 40% | 60% |
直進車同士の事故 | 広路・減速 | 狭路 | 10% | 90% |
直進車同士の事故 | 優先道路 | 劣後道路 | 10% | 90% |
解説
直進車と向かいから来る右折車との衝突事故の場合は「直進車」が優先になります。
同じ条件「青信号」と「青信号」で事故に遭った場合は、直進車の過失割合が20%で、右折車の過失割合が80%となります。右折車の方が直進車の状況を確認しながら、右折しなければならないのです。
しかし、信号の状況が過失割合に大きく影響を与えます。
直進車が赤で交差点に侵入し、事故を起こした場合には右折車の状況にもよりますが、70%~100%の過失割合が直進車に課せられます。
信号機のある交差点の直進車×対向の右折車の加算要素と減算要素
Aに対する加算要素(最大+20%)
- Aの著しい過失
- Aの重過失
- Aが15km以上の速度違反
- Aが30km以上の速度違反
- Bの既右折(右折車がすでに右折を完了しているか、どれに近い状態)
- Aが50条違反の交差点進入道路交通法第50条
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
Aに対する減算要素(最大-20%)
- Bの徐行なし
- Bの直近右折(直進車の至近距離での右折)
- Bの早回り右折(交差点の中心の内側を通らない右折)
- Bの大回り右折(交差点の中心に寄らない右折)
- Bの合図なし
- Bの著しい過失
- Bの重過失
まとめ
直進車と対向の右折車との衝突事故は非常に起こりやすい事故と言えます。状況次第で、直進車の過失割合が大きくなることも、右折車の過失割合が大きくなることもあります。右折車がいる上京での交差点への進入や右折では慎重に運転することが求められます。