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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「交通事故の過失割合/信号機のない片方が優先道路の交差点の直進車×交差点進入の右折車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のない片方が優先道路の交差点の直進車×交差点進入の右折車
状況
状況 | 車A | 車B | 車Aの過失割合 | 車Bの過失割合 |
---|---|---|---|---|
信号機のない交差点の事故 | 優先道路 | 非優先道路から優先道路へ | 10% | 90% |
信号機のない交差点の事故 | 非優先道路 | 優先道路から非優先道路へ対向右折 | 80% | 20% |
信号機のない交差点の事故 | 非優先道路 | 優先道路から非優先道路へ同一方向右折 | 70% | 30% |
解説
信号のない交差点の場合、広い道路と狭い道路の車では「広い道路(広路)」が優先になります。
しかし、優先道路の場合は名前に「優先」とついていることからも明らかなように「優先道路」が優先になります。
広い道路と狭い道路という曖昧な道路の関係以上に、優先道路、非優先道路というのは明確なので、過失割合は優先道路を通行していた方が低く、非優先道路を通行していた方が高くなってしまいます。
また、直進車と左右から交差点に進入して来る右折車との衝突事故の場合は「直進車」が優先になります。
つまり、「優先道路」かつ「直進車」が一番過失割合は低く、このケースでは10%という過失割合になっています。逆に「右折車」かつ「非優先道路」の場合は過失割合が高く、このケースで90%という過失割合になってしまいます。
信号機のない交差点の直進車×交差点進入の右折車の加算要素と減算要素
Aに対する加算要素(最大+20%)
- Aの著しい過失
- Aの重過失
- Aが15km以上の速度違反
- Aが30km以上の速度違反
- Bの既右折(右折車がすでに右折を完了しているか、どれに近い状態)
- Aが減速せず
- Bのあきからな先入
Aに対する減算要素(最大-20%)
- Bの徐行なし
- Bの早回り右折(交差点の中心の内側を通らない右折)
- Bの右折禁止違反
- Bの著しい過失
- Bの重過失
まとめ
信号機がない交差点では
- 優先道路が優先
- 直進車優先
が原則となります。どちらも優先していない場合は、二重で過失割合のマイナス評価になってしまうため、不利な過失割合が設定されます。優先される方を常に意識しておく必要があるのです。