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交通事故の過失相殺の基準となる過失割合とその加算要素と減算要素を解説します。今回は「信号機のない片方が一時停止の交差点の直進車×交差点進入の右折車」での過失割合と加算要素と減算要素です。
信号機のない片方が一時停止の交差点の直進車×交差点進入の右折車の過失割合
状況
状況 | 車A | 車B | 車Aの過失割合 | 車Bの過失割合 |
---|---|---|---|---|
信号機のない交差点の事故 | 直進 | 一時停止義務違反 | 20% | 80% |
信号機のない交差点の事故 | 一時停止義務違反 | 対向右折 | 70% | 30% |
信号機のない交差点の事故 | 一時停止義務違反 | 同一方向右折 | 60% | 40% |
解説
信号のない交差点の場合、広い道路と狭い道路の車では「広い道路(広路)」が優先になります。
また、一時停止がある場合は、一時停止をしなければなりません。
「一時停止義務違反」をして、交通事故を起こした場合は、当然ですが過失割合は高くなるのです。
「一時停止義務違反」をしないで交通事故を起こした場合とと比較すると、5%~15%過失割合が増えてしまうのです。
ただし、前述した例の車Bが一時停止義務違反のケースでは、狭路から広路へ右折した場合と、一時停止義務違反をした場合での過失割合は同じです。元々。80:20と思い過失割合が課されているため、これ以上の加算は発生しないのです。
一方、一時停止をきちんとした場合は、過失割合が15%程度減算されることになります。
信号機のない交差点の直進車×交差点進入の右折車の加算要素と減算要素
Aに対する加算要素(最大+25%)
- Aの著しい過失
- Aの重過失
- Aが15km以上の速度違反
- Aが30km以上の速度違反
- Bの既右折(右折車がすでに右折を完了しているか、どれに近い状態)
- Aが減速せず
- Bのあきからな先入
Aに対する減算要素(最大-15%)
- Aが一時停止した場合
- Bの徐行なし
- Bの早回り右折(交差点の中心の内側を通らない右折)
- Bの右折禁止違反
- Bの著しい過失
- Bの重過失
まとめ
信号機のない片方が一時停止の交差点では
- 広路優先
- 直進車優先
が原則となります。
その上で、一時停止が義務付けられているのであれば、この一時停止義務違反をしてしまうとさらに過失割合は大きくなってしまうのです。
一時停止は常に心がける必要があります。